素人ですが一人でも「共有財産の」不動産登記できました

こんにちは、げこちゃんです。


聞くだけでも大変そうな不動産登記。
司法書士の人が手続きしてくれるのが一般的ですよね?

相続の時になって初めて

太郎くん
太郎くん

不動産登記司法書士の人に頼もうかな?

太郎くん
太郎くん

それとも自分でできるかな?


と考える人が多いと思います。

共有名義の不動産の登記の仕方が見つからなくて困っている方のために、

今回は「不動産登記一人でできた」をお伝えします。

2024年から相続が発生後
3年以内に不動産登記することが義務付けられました!

今までの法律では不動産登記に期限が義務付けられていないため、相続が発生しても放置のままになっていることがありました。
いざ登記しようと思ったときには二次相続が発生しています。

そこで、相続人全員に書類の記載をお願いすることが大変になったり、
持ち主が不明になっていたりしていました。

2024年から法律が改正され、相続発生後3年以内に登記手続きをしないと10万円の科料が発生します。

書類の準備に時間もかかり、意外とすぐ到達してしまう期限なので早めに行動して科料を支払わずに済むように手続きしてしまいましょう。

なお、2024年に相続が発生した人の満了期限は2027年となりますが、現在すでに相続が発生している人についても2027年が期限となります。

さて我が家ではすでに相続が発生していたため共有財産である不動産の相続登記を行いました。

相続者は配偶者と子供2人です。
相続発生時は子供が未成年で相続手続きに後見人が必要でした。

当時法改正前であったため、弁護士に相談し
「子供が成人して不動産売買が必要になったとき」
または
「親(私)が亡くなって二次相続が発生したとき」
に手続きすればいいよと助言いただいていましたが、その後の法改正…

とにかく科料も司法書士代も払いたくありませんし、「誰かができることは自分にでもできる」と思っている私なので相続登記も絶対自分でできると信じていました。
そこで、書類を作成するためいろいろ調べましたが、被相続人(亡くなった人)一人の財産である不動産を相続人(残された人)が相続するという内容がほとんどで、共有財産の不動産登記の仕方が探せませんでした。同じように困っている人のために、私の資料を参考にお伝えしたいと思います。

  • 相続の不動産登記に必要な書類についてはこちら
  • 被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人全員の署名捺印のある遺産相続分割協議書
  • 申請する年度の属する固定資産税都市計画税納税通知書
  • 登記申請書                       
  • またローンの返済が終了し、同時に抵当権抹消の手続きをする方は
  • 銀行で借入の時に記入したローン契約書
  • 銀行からの委任状抵当権解除証書            
  • 今回権利書はなくても問題ありません。なぜなら権利書に書いてある権利者は被相続人(亡くなった人)と相続人(残された人)のふたりですが被相続人については手続きができないためすでに権利書自体が無効となっています。

それではそれぞれ詳しく解説していきます。

①被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本。今は相続関係図で代用できます。
謄本は、まず最終の本籍地の謄本を取得し、そこに書いてある本籍地を読み解き徐々に前の段階の謄本を準備することになります。被相続人がなくなった時点で銀行の手続きなどのためにすでに取ってある戸籍謄本がある場合は、その戸籍謄本が何年前のものであっても相続登記においては有効なので手元に古い戸籍謄本がある場合はそれを使用してください。(相続関係図を作っておくと何度も当方の取り寄せをしなくていいので時間とお金が軽減されます)その理由としては被相続人が亡くなったという事実は以降何年経っても変わらないからです。

②相続人全員の署名捺印のある遺産相続分割協議書(以下分割協議書といいます)
今回は不動産の登記に使用するものなので分割協議書には不動産のことだけ記載してあれば大丈夫です。もちろん相続割合での登記も可能ですが、複数の所有者での登記となると将来的に売買するときに手続きが煩雑になったり今仲の良い家族でも仲違いしてしまったりなどで思うように不動産の処分ができないこともあります。したがって可能であれば誰か一人が相続することが好ましいです。
通常は親から子へ相続が発生するものですが場合によっては親よりも子が先に亡くなってしまうこともあります。子に配偶者しかいない場合、全て配偶者が相続するという趣旨の協議書が作成できればいいのですが、謝って親が相続放棄をしてしまうと次の相続者を遡って探さないといけないため親の代、祖父母の代の謄本を取らなくてはいけなくなりとても大変です。気をつけましょう。

③(相続の)登記申請書(これが今回書かなくてはいけない申請書になります)
課税価格は市の固定資産台帳で調べる方法と、毎年送付される固定資産税納税通知書で確認する方法があります。固定資産税納税通知書は登記する年度のものが必要です。
固定資産台帳は市役所まで出向かないと確認できないため納税通知書で確認する方法がお手軽です。
共有資産の場合はこの課税価格も持分に合わせて計算する必要があります。その持分に対する課税額に対して納税額が決まります。

④銀行で借入の時に記入したローン契約書(ローン完済時に銀行から返却されます)

⑤抵当権解除証書(ローン完済時に銀行からもらえます)

⑥(抵当権抹消の)登記申請書(これも書かないといけませんが、内容的には③とほぼ同じです)
抵当権抹消の時の登録税は登記する不動産の数に対して計算します。
例えば土地の住所が二筆、建物が一筆の場合には3個という計算になります。

⑦(銀行からの)委任状(これもローン完済時に銀行からもらえます)

⑧登録免許税(収入印紙)法務局で販売しています。でも、自分で計算しないといけません。
もし間違えてしまっても、納税しすぎた場合は後日税務署から返金されます。

⑨相続人全員の印鑑証明書

⑩全員の住民票

*いずれの書類も土地、建物それぞれ登記簿どうりの記載が必要です。住所氏名なども謄本のとうり記載しないといけません。
*書類に印紙を貼ります。万が一貼る場所がない場合には白紙を一枚つけてそこに貼ります。
*全ての書類をホッチキスで止め、割印を押します。
*遺産相続分割協議書、登録申請書(二枚)には捨印を押しておくことで多少の訂正は法務局が代行してくれます。

提出先は、住所地所轄の法務局になります。
窓口は提出のみの対応となります。質問したい人は予約して行きましょう。
書類はすべて事前にコピーして一緒に提出することで原本の返却が受けられます。

提出してから(不備がなければ)だいたい10日ぐらいで登録の手続きが終わるようです。
不備がある場合には法務局から連絡が来ます。
記載内容の訂正等は再度法務局に出向かなければいけません。なお登録の手続きが終わった場合でも法務局からの連絡はありませんので提出時に受取った整理番号をもとに法務局に問い合わせてから受取るか、何も連絡がなければ10日過ぎてから法務局に整理番号の書かれた紙と登録の際に使った印鑑を持って受け取りに行きましょう。

私の場合は初めてにもかかわらずなんと書類の不備はありませんでした‼
ただどこで間違えたのかわからないのですが登録免許税に誤差があり800円の返金をいただきました。
ほっと一安心です。私にできたので皆さんにも絶対できると思います。頑張ってください。この記事が少しでも皆さんの役に立ったら嬉しいです💖
最後までお読みいただいてありがとうございました。

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